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協会規約

郡山市ラグビーフットボール協会規約

第1章 名称及び事務所

(名 称)
第1条 この会は、郡山市ラグビーフットボール協会(以下「本会」という。)
第2条 本会は、事務所を理事長宅(郡山市大槻町字原田44-11)におく。

第2章 構成

(構 成)
第3条 本会は、第4条の目的にそった競技団体をもって構成する。

第3章 目的及び事業

第4条 本会は、競技統轄団体としてラグビーの振興を通し、明るくたくましい会員の育成に貢献する。

第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の健康体力の向上に関すること。
(2)アマチュアスポーツ精神の高揚に関すること。
(3)競技力の向上に関すること。
(4)ラグビー事業の支援に関すること。
(5)表彰に関すること。
(6)加盟団体の連絡調整に関すること。
(7)その他目的を達成するために必要な事業。

第4章 加盟及び脱退

(加盟資格)
第6条 加盟団体は市内の組織団体を原則とする。

(加盟)
第7条 本会に加盟を希望する団体は、加盟申請書を提出しなければならない。
前項の申請にもとずき、理事会で審議決定し、加盟が承認された場合は総会に報告するものとする。

(資格喪失)
第8条 加盟団体は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失う。
(脱退) (解散)

(脱退)
第9条 前条第1号の届出があったとき会長がこれを専決する。

(解散)
第10条 本会規約に著しく違反し、かつ本会の指導、指示にもかかわらず、加盟団体としての活動がみられない場合は、解散とみなし、理事会において審議決定する。

第5章 会 計

(経費)
第11条 本会の経費は、次に掲げるものをもってこれにあてる。
(1)負担金 (2) 補助金 (3)その他の収入

(負担金)
第12条 本会の負担金は加盟団体年額3,000円とする。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 役 員

(役員)
第14条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 2名
(6)幹事 若干名

(役員の選出)
第15条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長、副会長、監事は総会において選出する。
(2)理事は、加盟団体より推薦された各2名以下とし、理事長は理事の互選による。
(3)幹事は、会長の委嘱とする。

(役員の任務)
第16条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、この職務を代行する。
3.理事長は、会長の命を受け、会務を執行する。
4. 理事は、理事会を組織し、その任にあたる。
5.監事は、本会の会計を監査する。
6.幹事は、理事長の指示を受け、本会の事務を処理する。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合はこ
れを補う。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(名誉会長及び顧問)
第18条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2. 名誉会長及び顧問は、総会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応ずる。
4. 任期は、前条の期間とする。

第7章 会 義

(会議の種類)
第19条 本会の会議は、次のとおりとする。
(1)総 会 (2)理事会

(総会)
第20条 総会は、本会の議決機関とする。
2.総会は、次の者をもって組織する。
加盟団体の部長、監督及び本会役員。 3.総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に総会を開くことができる。

4.総会は、次の事項を議決する。
(1) 年間事業計画に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4)その他本会運営上重要な事項。

(理事会)
第21条 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、前条第4項にかかげる事項を審議する。

(会議の成立)
第22条 第19条の会議は、それぞれ出席者の過半数の同意がなければならない。

(会議の議長)
第23条 理事会の議長は、会長とする。

第8章 補 則

(補 則)
第24条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が
別に定める。

附 則 この規約は、平成12年4月16日から施行する。